栄一が気になるシステム保守を格付けする★★

課税文書かの判断によって課税対象か対象外かわかれる

2018年06月07日

システム開発が終了してベンダーとユーザーの関係も終了ということではありません。多くの場合には、導入したシステム運用やシステム保守を引き続きベンダーと契約していきます。システム保守の契約時に収入印紙が必要になるかは大変難しい判断がされます。

一般的にシステム保守契約にはシステムの不具合の修正や補修が行われますが。この作業が請負契約と捉えられることが多く、単発的な請負の場合には、契約金額に応じた収入印紙が必要になります。単発的な請負を2号文書と呼ばれ、ソフトウェア開発委託契約書が典型的な例として利用されています。

さらに、単発的な修正や補修作業だけでなく、継続的に補修作業を行う基本契約を結ぶ場合には、継続的取引の基本となる契約書に該当すると判断されることから収入印紙が必要です。7号文書と呼ばれソフトウェア開発委託基本契約書が典型例です。

他にもシステム保守サービスが操作サポートやアドバイス、バージョンアップの情報提供などで何かを完成させるということではないため、準痛く契約ということになることが多く。その場合にも収入印紙は不要です。収入印紙はもともと課税文書に関して課税される税金のことで、PDFデータやメールなど紙ではない合意では、プリントアウトしてまで貼る必要はありません。

ただし、今後何かあったときに、契約書は大変重要な証拠となるため、印紙代を節約することよりも契約書を作成したほうが安心です。印紙の貼り忘れでも、契約が無効になることはありません。ただし、納税義務は果たしていないことから、何かしらのペナルティが発生することになるため、うっかり忘れたということがないように確認する必要があります。

ソフトウェアライセンス契約は、印紙は基本的には不要です、ソフトウェアのライセンスは著作物があり、その著作権に基づいて利用を承諾します。ソフトウェアライセンスは無体財産権の契約となります。無体財産権の譲渡とする契約は課税文書で1号文書となりますが、ライセンスは許諾となるため課税文書にはなりません。

ウェブサービスやAPSサービスなどの、ネット上でサービスを提供する契約も通常印紙が付与です。ネット上でサービスを提供する契約は仕事を完成させる目的の請負という形ではなく、準委託契約に該当すると解釈されていることが不要の理由です。

ホスティングサービスに関する契約書、ラックや電源などのハウジングサービスなども印紙は不要です。ホスティングはサービスを提供する準委託契約に該当すると解釈されています。サービスを提供することだけでなく、ホスティングは建物のスペースやハードウェアを貸し出すという契約になるため、課税文書に該当しません。

[参考情報]
システム運用・保守の改善 | 株式会社データ総研
http://www.drinet.co.jp/consulting/mainte
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